■弁護士法人心 津法律事務所(津駅東口0.5分)
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F
■弁護士法人心 四日市法律事務所(四日市駅西口1分)
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F
■弁護士法人心 松阪法律事務所(松阪駅南口1分)
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F
受付時間 | 平日9時~21時 / 土日祝9時~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
---|
定休日 | 12月31日~1月3日 ※大型連休中の休業や臨時休業もございます。 |
---|
「自己破産を検討しているが、子供に影響がないか心配…」
「自己破産がバレて子供が学校でいじめられないだろうか…」
自己破産を検討されている人の中には、自己破産をしたことが周りにバレて、子供がいじめられないか、子供にどんな影響があるのかなど心配されている人も多いのでないでしょうか。
自分だけならまだしも、子供の進学に何か悪い影響ないか、将来何か不利になることはないか、など気になることは多いです。
自己破産すると子供にはどういった影響があるのでしょうか。
まず気になるのは、自己破産が子供の学校にバレるのかどうかということですよね。
自己破産というのは借金を清算する手続きなので、基本的には子供の教育機関である学校とは関係がなく、バレることはありません。
自己破産をする上で、学校に何か通知がいくようなこともありません。
ただ、子供の学校の学費や給食費、PTA会費などを滞納している場合は話が変わってきます。もし学費や給食費を滞納している場合、それは「借金(負債)」として自己破産の対象にしなければなりません。
自己破産では、自由に対象を選択することできないので、他の借金に比べて少額であったとしても、手続きに含まなければなりません。
そうすると、学校に「○○さんが自己破産の手続きを開始しました」という旨の通知が届くので、学校には知られてしまいます。
もちろん、学校に知られるからといって、子供の成績に響いたり、進学で不利になるようなことはありませんし、それが校内で噂になるようなこともまずありません。
ただ、学校には通知が届くということは覚えておきましょう。
では学資保険に加入している場合はどうなるのでしょうか。
自己破産では、資産総額が20万円を超えるものは、裁判所が没収し、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の返済に充てることになります。
この資産の中には、家や土地、車はもちろん、保険の解約金やゴルフの会員権、株なども含まれます。
そのため、学資保険を支払っていて、解約したら20万円を超える場合は、自己破産すると強制解約となり手放さなければならなくなります。
また、子供名義の貯金も、実質親が貯金している場合は資産とみなされてしまいます。
もし奨学金の利用を考えていて、親が保証人になる場合、自己破産をすると保証人になれなくなってしまいます。
奨学金には連帯保証人と保証人が必要で、奨学金の借入本人(子供)が返済できなくなった際、代わりに返済をする必要があり、その返済ができそうかという審査もあります。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が載ってしまい(いわゆるブラックリストに載ってしまい)、審査に落ちてしまうので、連帯保証人や保証人になることができません。
もし自己破産をした場合、おじいちゃんやおばあちゃん、親戚など近くの人に連帯保証人や保証人をお願いする必要があります。
ただ、奨学金に関しては機関保証というものがあり、連帯保証人と保証人の代わりに保証会社を立てることができます。
毎月保証料として数千円かかりますが、連帯保証人や保証人がいなくても奨学金を利用できるので、自己破産した場合は検討してみてはいかがでしょうか。
自己破産をすると、ブラックリストに情報が載ってしまうため、新しい借入をしたりローンを組むことができなくなります。
教育ローンもその1つです。
奨学金は子供本人が自分で申請するのに対し、教育ローンは親が組むローンです。
奨学金と比べると金利が高いですが、成績に関する条件がないのと、向こう1年で必要が金額を一括で受け取れることから、入学金や子供の一人暮らしに必要な敷金礼金などの支払いが難しい時に便利です。
しかし、自己破産をすると10年はブラックリストに情報が載ってしまうため、ブラックリストに載っている間は教育ローンを利用することはできません。
ブラックリストに載っているかどうかは、各信用情報機関に情報開示請求することができます。
もし自己破産をしてから10年以上経っていて、まだ情報が残っているか気になる人は、情報開示請求してみましょう。
受付時間 | 平日:9時~21時 土日祝:9時~18時 |
---|
無料相談はお電話・メールにて予約を承っております。上記よりご希望の方法をご選択ください。
メールでお問合せは24時間受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
弁護士法人心 津法律事務所
〒514-0009
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F(津駅東口徒歩30秒)
弁護士法人心 四日市法律事務所
〒510-0075
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F(近鉄四日市駅西出口徒歩1分)
弁護士法人心 松阪法律事務所
〒515-0017
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F(松阪駅南口徒歩1分)