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「借金が300万円あるけど自己破産が必要なレベル?」
「自己破産を検討する借金額の目安ってあるの?」
債務整理を考える人にとって、自己破産にするしかないか、それとも任意整理など他の方法でも借金を解決できるかは、大いに悩むところでしょう。
借金をどう解決するかはその人の収入や支出、持っている財産などによっても違ってくるものです。
ですが、一応の目安といえるものは示すことができます。
このページでくわしい内容を確かめましょう。
自己破産を考えるときには、破産しようとする人が〈支払い不能〉かどうかがまず問題になります。
裁判所が支払い不能だと判断しないと、自己破産したとしても借金を返す責任から免れられる〈免責〉の許可が下りず、自己破産の申立をする意味がないからです。
では、支払い不能とはどういう状態なのでしょうか?
人が物を買ったりお金を借りたりできるのは、その人の収入だけによるわけではありません。
働いたり、株などを売り買いしたり配当を受けたりして得た収入をつかい、家などの財産を築くことで、それを裏づけとした借金ができます。
また、借金をきっちり返し続けるなどで築いた信用によって、カードショッピングなどができます。
収入だけでなくこの財産と信用によっても借金を返せなくなった状態を、支払い不能と呼ぶのです。
たとえば、同じ400万円の借金を負った2人、AさんとBさんがいたとします。
Aさんは派遣社員で月収20万円のボーナスなし、競馬や競輪が好きで、そのために借金を重ねています。
一方のBさんは会社を経営していて月収は1500万円、都内の豪邸に住み、400万円はゴールドランクのクレジットカードでのショッピングによるものです。
Aさんの借金は年収の1.7倍に近い額で、支払っていくには高額です。
きっと大した財産はないでしょうし、これ以上借金ができるような信用もありません。
対して、Bさんにとって400万円は収入から簡単に払える額で、都内の豪邸という財産もあり、ゴールドのクレジットカードが持てる信用もあります。
同じ400万円でも、Aさんにとっては支払い不能ですが、Bさんにとっては何ともありません。
このように支払い不能とは、単に借金の額だけではなく、収入や財産や信用といったいろいろな方向から返済能力を判断して決まるのです。
支払い不能状態を証明できなければ、自己破産の申立をしても、免責の許可が下りません。
たとえば極端な話ですが、Bさんが月収は1500万円あっても毎月の支出も1500万円近くあったら、400万円を返すのが難しいということもあり得ます。
このように、収入だけでは支払い不能状態を証明できないのです。
まず、家計状況をチェックしましょう。
収入だけでなく、家賃や光熱費、食費や通信費などの支出も書き出し、どれだけ返済にあてる余裕があるかわかるようにします。
これによって、いくらなら返していけるか月々の返済可能額がよくわかります。
次に、借金の状況をチェックしましょう。
どこからいくら借りていて、利息は年何%で、毎月の返済はいくらで、残っている返済の総額はいくらか、クレジットカード会社や消費者金融など会社別に書き出します。
そして、残っている返済の残高を月々の返済可能額で割り、さらに12ヶ月で割ると、何年で返済できるかが計算できます。
返済総残高÷返済可能額÷12=?
上の式の答えが5(年)を超えるかどうかが、自己破産するかどうか判断の基準です。
Aさんの場合、仮に月の支出が16万だったとすると、月々4万円を返済にあてられることになります。
400÷4÷12=約8.3
返済が終わるまでには8年以上かかる計算になり、支払い不能といえます。
しかし、Aさんが親元で暮らしていて、家賃や食費が一切かからず、月々9万円を返済にあてられたとします。
400÷9÷12=約3.7
4年かからず返済が終わる計算になり、支払い不能とはいえないでしょう。
このように、支払い不能かどうかには支出の額も大きく関わってきます。
さらに、Aさんが実は親から受け継いだ土地など財産を持っていたりしたら、やはり支払い不能だとは判断されないでしょう。
自己破産の申立時に裁判所に提出する〈自己破産申立書〉には、家計収支表もセットになっています。
また、自宅があればその不動産登記簿謄本と資産価値がわかる不動産鑑定書、自動車があれば車検証や現在の価値がわかる査定書、積立型の保険に入っていれば解約したときにいくら戻ってくるか〈解約返戻金〉がわかる資料など、現在持っている財産がわかる書類も提出することになっています。
支払い不能状態かどうかは、収入だけでなく支出や財産も合わせて証明する必要があるのです。
なお、財産があるのに申告しなかったり、副収入が別にあるのに隠していたり、親類や知人など特定の貸し手にだけ優先して返済していたりすると、裁判所から免責を受けられなくなります。
また、Aさんのように借金をした理由がギャンブルだったりすると、たとえ支払い不能状態だったとしても原則として免責は不許可になります。
インターネット上ではよく簡単な目安として、借金の総額が年収の1.5~2倍あれば支払い不能と考えられると示されています。
この数字に根拠はあるのでしょうか?
仮に、借金総額を3~5年かけて分割返済できるなら、わざわざ自己破産を選ばなくても任意整理や個人再生によって債務整理ができることになります。
そのため、借金総額が3~5年で分割返済できる額を超えている場合には、支払い不能の状態にあるといって差し支えないでしょう。
3~5年で分割返済できる額を、具体的に計算してみましょう。
国の調査によれば、働いている人がいる世帯の手取り収入のうち、生活費などの出費の割合は平均86%程度だそうです(総務省統計局、平成27年11月分家計調査による)。
逆にいえば、残り14%が自由に使えるお金ということになります。
この14%を全部返済に回すと、3年間で払える額は14%×12ヶ月×3年=504%、つまり月収の5ヶ月分あまりとなります。
これをAさんの例で換算すると、20万円×5ヶ月=100万円。
自由に使えるお金の4倍もの借金をしているわけです。
借金が年収の1.5倍(18ヶ月分)ある場合、これを3年間で分割返済するためには、利息がないと仮定しても手取り収入の50%を返済に回さなければならない計算です。
どんなに切りつめても、月収の半分を返済に回すというのはかなり大変です。
そう考えると借金総額が年収の1.5~2倍という目安はかなり甘めの設定で、年収の1.5倍を下回っていても支払い不能と判断される可能性もあります。
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