■弁護士法人心 津法律事務所(津駅東口0.5分)
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F
■弁護士法人心 四日市法律事務所(四日市駅西口1分)
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F
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三重県松阪市京町508-1 101ビル4F
受付時間 | 平日9時~21時 / 土日祝9時~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
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定休日 | 12月31日~1月3日 ※大型連休中の休業や臨時休業もございます。 |
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個人再生とは、住宅を守りながら、借金の大幅な減額が期待できる債務整理の一種です。
三重県にお住まいの方が個人再生を行うためには、津地方裁判所を利用することとなります。
お住まいの地域によって管轄となる支部は異なりますが、津市在住であれば津市中央にある本庁となります。
【三重】債務整理相談室は個人再生の実績が豊富な弁護士が対応!!
そういった悩みを持つ人は、ぜひ個人再生の仕組みとデメリットを一度知ってみてください。
個人再生では、借金の総額から場合によっては自宅を手放さずに、借金を減額してもらえる制度です。
【三重】債務整理相談室では、個人再生を得意としている弁護士が無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
運営事務所 |
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所在地 | 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F 三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F |
電話番号 | 0120-265-012 |
営業時間 | 平日:9~21時 土日祝:9~18時 ※夜間・土日祝相対応可 |
所長名 |
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相談料 | ¥0 |
手続き費用 | ¥250,000~ |
個人再生は平成13年(2001年)から認められている、民事再生法13章の規定に基づいた比較的新しい制度です。
裁判所を通じて行う債務整理の手続きで、借金をした人が原則3年間で返せるような返済計画を立て、裁判所が認めれば返済を開始することが出来ます。
減額のイメージとして、例えばクレジットカード類の借金を最大で80%カット出来るという、任意整理よりは借金の減額幅が広い特徴があります。
また審査の厳しさで言えば、自己破産の一部免責に考え方が似ており、さらに個人再生の方が審査は緩やかです。
月々の返済額が多いと、生活が苦しくなり財産を手放すことをとっさに検討する人も多いと思います。
しかし、個人再生では返済額のカット出来る割合が多いため、例え住宅ローンが残っていても減額分をローンに回しながら自宅を維持出来る、という点が大きな魅力なのです。
個人再生の流れの大まかな流れは以下のようになります。
個人再生を行う場合、自分一人で全て行うには、手順が複雑かつ高度な専門知識や交渉技術が要求されます。検討した場合は、まず弁護士に相談に行きましょう。
依頼費用はかかりますが、もし依頼をしなかったとしても後に裁判所で個人再生委員の弁護士が選任されることが多いので、その分の費用はかかってきてしまうのが現状です。
弁護士に依頼した場合でも、すぐに個人再生の申立ては開始されません。
事前に貸金業者との協議、必要書類の準備、再生計画額の算定や分割予納金等、多くの事前準備があります。
ここまでの期間の目安として、弁護士へ相談してから個人再生の申立てまで最低でも1ヶ月〜2ヶ月はかかります。
もし給与の差し押さえなどが迫っている場合は、特に早めの対応をしていきましょう。
受任通知とは、弁護士があなたの代わりに債務整理手続を行うことを貸金業者に知らせるためものです。
これを受け取った貸金業者からは、貸金業法等という法律によって督促や取り立て行為が停止されます。
津地方裁判所の管轄支部に個人再生の申し立てを行います。
この申し立てがされると、案件によっては個人再生委員が裁判所から選任されることがあります。
その場合には通常1週間以内に個人再生委員との打ち合わせが開始されます。
基本的に弁護士が個人再生委員に選任されますので、その弁護士が所属する事務所で打ち合わせをすることが一般的です。
打ち合わせでは申立書の内容確認が行われ、個人再生の手続きをして大丈夫かどうかを判断するため、現在のあなたの状況について話すよう求められることがあります。
個人再生手続の申立書と、これまでに裁判所へ提出した資料をもとに、裁判所で個人再生手続きを開始するための法的要件を充たしているか否かの審査が行われます。
要件を充たしていると認められれば、裁判所は開始決定を下します。
個人再生の開始決定が下るまでの期間の目安は、裁判所に個人再生の申し立て後、約1ヵ月です。
その後,半年程度の履行テストと呼ばれる返済予定額の積立があり、認可決定が下されます。
認可決定の約1ヵ月後に返済スタートです。
再生計画に基づいて借金を完済すれば終了です。
ただし、途中でもし返済計画通りに支払ができなくなってしまうと、再生計画が取り消されてしまう場合があります。
そうした場合、期間延長を申し出ることも可能ではあります。
ただし通常の3年の分割返済から5年に伸ばすため、その分の負担が増えることは念のため注意が必要です。
個人再生を達成するため、まずは条件を満たしているかどうかがポイントとなります。
各条件を満たしているかどうかで、途中で個人再生が失敗に終ってしまう場合があるため、確認を一つずつ丁寧にしながら行っていきましょう。
失敗につながるパターン例
まず個人再生を行うための条件として、
というポイントが必須となります。
これに沿って再生計画案を立てるのですが、そもそも収入の見込みい場合は認可が通らず、借金が5000万円を超えるほど大金であったりする場合は個人再生の申し立てが自体ができません。
また、裁判所を通して行われる手続きであるため、書類の審査チェックは厳格に行われます。書類提出には期限があるため、時間に余裕を持ち丁寧に対応するよう心がけましょう。
個人再生手続きの方法は、東京と大阪、その他各地方で一部手続き方法に違いがあります。
しかし、原則的にそもそも返済が不可能な場合や、不正がある場合は共通して失敗します。以下はよくある失敗例です。
無事に提出期限までに裁判所へ再生計画案を提出出来ても、内容で認可されなければ意味がありませんよね。
再生計画案を作成する際、個人再生を通して借金を減額した後の予定となる返済額を記載する必要があります。
これは「最低弁済額」と呼ばれており、借金の残高から返すべき金額を設定する基準が設けられています。
記載する場合はその基準を満たしていなければ認可されませんので、ぜひ注意して返済額を確認してから提出しましょう。
よくある不正行為の例として、財産目録に資産や現在所有している財産を記載しない場合です。
例えば資産価値のある財産を保有していた場合、最低弁済額は高額になってしまう可能性があります。
そこで、最低弁済額を安く抑えようとしたいために、手持ちの財産を少なく記載して申告した後に裁判所がそれを指摘し、不認可になる事が実際にあります。
返済額はなるべく少なく出来るに越した事はありませんが、これでは結果として損をしてしまいます。ぜひルールを順守する事は徹底してくださいね。
個人再生を行うと、以下の2点は事前に年頭に入れておきましょう。
個人再生では、手続き開始決定から5~10年は信用情報機関が管理する信用情報に、事故情報として登録されます。
いわゆるブラックリストと呼ばれているものです。
事故情報が登録されてしまっている期間、新規カードの作成や、新たにローンを組むことができません。
また、信用情報機関とは①CIC(クレジットカード会社、信販会社)、②全国銀行個人信用情報センター(KSC)、③JICC(信販会社・消費者金融)が存在し、この情報は3者間に共有されます。
そのため一度事故情報が登録されると、その情報がどの金融機関においても把握され制限対象として引っ掛かっていまいます。
官報とは、国が公布する新たな法律・政令等の改正・制定の情報や、破産・相続に関する裁判内容が掲載されたもので、紙またはインターネットで閲覧が可能です。
紙の場合は購読料がかかりますが、インターネットでの閲覧は無料会員版もあり、以下の情報が掲載される事となります。
これに掲載される事で、ブラックリスト掲載時と同様金融機関に新規借入申込時、クレジットカード発行に制限がかかる、もしくはいわゆる闇金といったところから連絡が来てしまう事もあります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続があります。
利用条件:
特徴:給与所得者等再生よりも減額幅が大きい
利用条件:
小規模再生の利用条件に以下が追加される。
特徴:「小規模個人再生の負債額」 と 「収入合計-(税金 + 最低生活費等 ) ×2年」を比較して多い方の金額を借金額として採用する
借金が500万円あり、収入(月収):30万円、税金諸々:20万円の場合:
両者の比較より、収入合計-(税金 + 最低生活費等 ) ×2年の240万円が採用される。
さらに、財産がある場合は返済額を設定する際に合わせて考慮されます。
例えば、借金をした人が住宅などの価値のある財産を持っているのに、その財産の価値よりも低い金額になるまで大幅に借金が減額されてしまっては、明らかに貸金業者としては損をしていますよね。
彼らにしてみれば、その財産分を換金して返済に充てて欲しいのです。
こうした場合に対応するため、個人再生では自己破産をして換価処分すれば得られるはずの金額よりも少ない金額まで返済額を設定出来ないルールが設けられています。
これを「清算価値保障原則」と呼びます。
自宅を手放す必要があるのかどうか、借金を抱えていると誰しもが不安になりますよね。
個人再生では「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度があります。
この制度を利用すれば、自宅を保有したまま借金の返済をする事が可能となりますが、その際に自宅の資産価値と住宅ローン残高がポイントになるのです。
まず自宅の資産価値ですが、以下のように扱われます。
自宅の価値はそのままあなたの資産として見なされる
(現在の資産価値 -住宅ローン残高)が資産として見なされる
つまり、もし住宅ローンが無く借金の返済額より価値が低ければ、そのまま借金を減額した金額を支払えば良いのです。住宅ローンがある場合は現在の自宅の資産価値を気にしてください。
もし、住宅ローンを除いた借金の総額を算出した結果、資産価値よりも低ければ、住宅ローンを除いた借金の、さらに減額された金額を毎月返済すれば良いのです。
ただしもちろん住宅ローンも同時に返済している訳ですから、毎月分の返済額がいくら減ったからといって返済計画案通りにきちんと返していくことが必須となります。
一定以上の収入がある、かつ5000万円を超える借金が無い人は個人再生を検討してみる価値があります。
また、住宅ローンが残っていたとしても個人再生ではローン以外の借金額の減額をしてもらいながら、引き続きローンを返済して自宅を所有し続けることが出来ます。
ただ、裁判所を介す手続きであるため、書類の準備等を厳格に行ったりする必要があります。
さらに詳しい情報や、ご相談等ありましたらぜひお気軽に当相談室までご連絡ください。
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