■弁護士法人心 津法律事務所(津駅東口0.5分)
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F
■弁護士法人心 四日市法律事務所(四日市駅西口1分)
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F
■弁護士法人心 松阪法律事務所(松阪駅南口1分)
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F
受付時間 | 平日9時~21時 / 土日祝9時~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
---|
定休日 | 12月31日~1月3日 ※大型連休中の休業や臨時休業もございます。 |
---|
「銀行ローンを任意整理するとどんな影響があるの?」
「預金口座が使えなくなったりしない?」
カードローンなど銀行に関する借金を任意整理すると、その銀行にある口座がすべて凍結されてしまいます。
預金残高があれば、銀行に取り上げられ残高は0になり、出金は一切できなくなります。
生活に困るだけでなく、いろいろな不便が出てくることも。
いったいどういう問題があるのか、その対処はどうしたらよいのか、ここでは説明していきます。
任意整理では、どの借金を整理するかが選べます。
口座を持っている銀行のローンなどを任意整理の対象にしなければ、銀行口座への影響は一切ありません。
銀行のグループ会社になっている消費者金融やクレジットカード会社を任意整理した場合でも、銀行はあくまで別の会社なので特に影響しません。
なお、他の銀行の借金などを任意整理すると、銀行やクレジットカード会社が加盟している〈信用情報機関〉に任意整理した情報が送られ加盟各社で情報が共有され、任意整理の対象にしなかった銀行にも情報が行きます。
しかし、そのことによって任意整理しなかった銀行では、特に何も起こらないのでご安心ください。
銀行の借金を任意整理すると、その銀行の口座が凍結されます。
返済用にしていた口座だけでなく、同じ銀行なら別の支店にある同じ名義の口座まですべて凍結されることに。
カードローンを利用していなくても、マイカーローンなどの場合も任意整理の対象にすると口座凍結されます。
銀行カードローンとそのグループ会社の消費者金融の両方から借りていて、消費者金融のほうだけを任意整理する場合も、銀行口座が凍結されることがあります。
たとえば三菱UFJ銀行のカードローン〈バンクイック〉ではアコムが保証会社になっているので、バンクイックとアコムの両方から借りていてアコムだけを任意整理する場合でも、三菱UFJ銀行の口座が凍結される可能性があります。
口座が凍結されると、凍結解除されるまでの間は口座が使えなくなります。
入金はできても出金はできなくなり、ATMなどでキャッシュカードを入れても「この口座はお取り扱いできません。窓口までお越しください」などと表示。
口座に預金残高があれば、すべて強制的に引き落とされ残高は0になります。
通帳には「代位弁済に伴う相殺」と記帳されます。
これは「あなたに代わって保証会社が返済したのでその分を口座から埋め合わせしました」という意味です。
たとえば、銀行のカードローンの返済残高が100万円あって、口座に10万円あれば、その10万円全額を引き出して埋め合わせ=〈相殺〉をして、残り90万円を保証会社に請求します。
この、保証会社が本人に代わって借金を銀行に支払う〈代位弁済〉の手続が完了するまで、ほぼ1~2ヶ月。
代位弁済が完了すれば口座凍結は解除されて、それまでどおり出金もできるようになります。
ただし、銀行によっては任意整理後も、借金の全額を返し終わるまで凍結が解除されないこともあります。
また、代位弁済の後に口座を強制解約する銀行もあるようです。
自分の口座の場合どうなるかが知りたければ、銀行の窓口で聞いてみてください。
口座が凍結されると、出金は一切できなくなります。
任意整理の対象にする口座がある銀行からは、残高をすべて引き出して他の銀行などの口座に移しておきましょう。
公共料金などの自動引き落としもできなくなるので、任意整理する前に電力会社やガス会社などに連絡して、コンビニ払いなどに変更しておきましょう。
一方、凍結された口座でも入金はできてしまいます。
給与振込などの口座になっている場合は、職場に頼んで振込先を他の銀行などに変更してもらいましょう。
また、口座の凍結とは直接関係がありませんが、クレジットカードの引き落としに使っている口座からも、全額を引き出して残高を0にしておくことが必要です。
なぜなら、弁護士などに依頼したことを伝える通知を送った後でも、システムによる自動引き落としが止まらない可能性があるからです。
クレジットカードの自動引き落としが続いてしまうと、その間は借金額が確定できず、弁護士や司法書士が任意整理の交渉を進められなくなってしまいます。
任意整理と関係ない銀行でも、クレジットカードの支払で使っている口座は預金を引きあげておきましょう。
なお、給与振込口座を変えるのを忘れていて、そのまま給料が凍結された口座に振り込まれてしまっても、振り込まれたのが弁護士などに依頼した通知を送った後なら、銀行に取り上げられずそのまま口座に残されます。
そのうえ、銀行によっては給料の分だけは、窓口での引き出しに応じてくれることもあります。
受付時間 | 平日:9時~21時 土日祝:9時~18時 |
---|
無料相談はお電話・メールにて予約を承っております。上記よりご希望の方法をご選択ください。
メールでお問合せは24時間受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
弁護士法人心 津法律事務所
〒514-0009
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F(津駅東口徒歩30秒)
弁護士法人心 四日市法律事務所
〒510-0075
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F(近鉄四日市駅西出口徒歩1分)
弁護士法人心 松阪法律事務所
〒515-0017
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F(松阪駅南口徒歩1分)