■弁護士法人心 津法律事務所(津駅東口0.5分)
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F
■弁護士法人心 四日市法律事務所(四日市駅西口1分)
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F
■弁護士法人心 松阪法律事務所(松阪駅南口1分)
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F
受付時間 | 平日9時~21時 / 土日祝9時~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
---|
定休日 | 12月31日~1月3日 ※大型連休中の休業や臨時休業もございます。 |
---|
「任意整理をしたいけどデメリットがあるの?」
「任意整理をするには、どのような注意点を知っておくべき?」
任意整理とは聞いた事はあるけれど、実際に手続きを開始するにはどのようなデメリットがあるか気になりますよね。
他の債務整理とは異なり、メリットも多い任意整理なのですがやはり少しは生活に影響が出る場合もあります。
今回は任意整理をする場合のデメリットや注意点について説明していきましょう。
任意整理は、将来の利息分はカットして長期分割で返済が可能となったり、一括返済をする代わりに返済額の交渉をしたりする事が出来る、借金の返済が苦しい場合に嬉しい制度です。
しかしながら、任意整理をすると、俗に呼ばれている"ブラックリスト"という自分の信用情報機関の情報に、事故情報として個人信用情報に登録される事になります。
まず、個人信用情報に登録されている情報として、氏名・年齢・性別・生年月日・住所や、職業や年収、現在の借入金額、過去の返済履歴などの個人情報が掲載され、各金融機関で共有しているものを言います。
信用情報機関とは①CIC(クレジットカード会社、信販会社)、②JBA(銀行・信用金庫・協同組合)、③JICC(信販会社・消費者金融)が存在し、この情報は3者間に共有されます。
そのため一度事故情報が登録されると、その情報がどの金融機関においても把握され制限対象として引っ掛かってしまうのです。
信用情報機関に登録されるタイミングとして、通常は消費者金融から借り入れを行う場合、またはクレジットカードの作成時にその人物が社会的に信用できる人物であるかどうかを判断するために登録されます。
事故情報が登録されるのは条件により異なりますが、目安として5年間はキャッシングや新規のクレジットカードが発行できなくなり、「ショッピングローン」「自動車ローン」「住宅ローン」などの利用も制限される事になります。
ただし制限があるからと言っても、5年待てば元通りになる事と、クレジットカードを使えない場合、デビットカードを代わりに使うといった代替案もあります。
デビットカードは個人信用情報機関を使った審査が無いため、ブラックリストに登録されていても使う事が出来るからです。
デビットカードは普通のクレジットカードと一見同じ使い方ですが、銀行口座に必要な残高がなければそもそも買い物が出来ません。
支払いを後回しにさせる事にこだわらなければ、デビットカードでも十分メリットは受けられます。
現金を持ち歩かずに済む他、光熱費や通販等各種支払いも行えます。
そのため、今後生活を送る上で大きな影響を及ぼす程のデメリットが存在するという訳ではありませんので、ご安心ください。
貸金業者が任意整理の話し合いに応じないケースがあります。
任意整理は借金をした人と貸金業者との間の「任意」の交渉です。裁判所を介さず交渉で返済額を決める訳ですから、貸金業者は断っても問題ありません。
そのため貸金業者が交渉に一切応じてくれなければ、任意整理の手続きをすすめることはできないのです。
従って、いくら弁護士や司法書士に任意整理を依頼しても、相手方の業者が拒否した場合は任意整理の交渉はできず、手続きは失敗してしまいます。
さらに気を付けるべき点として、貸金業者側の拒否により任意整理ができない場合、そうした状況を放置したままには絶対しない事が重要です。
任意整理の話し合いに応じないような貸金業者は、そもそも態度が強気で厳しい事が多いため、任意整理を持ちかけたまま状況を放置していると、貸金業者が一括請求を求めて裁判の訴訟をする可能性があります。
もし裁判で判決が出ると、預貯金や給料などが差し押さえられてしまうため、生活が非常に困難となる事が予測されます。
こうした場合の対処法として、個人再生や自己破産を利用し裁判所を介した手段で対応する必要があります。
個人再生や自己破産は、裁判所を介した法律に則ったものですので、貸金業者から拒否をされて手続きが出来ない、という事態を回避出来ます。
さらにそれらは任意整理とは異なり、借金が強制的に減額されたり、支払い義務がなくなったりするので確実な手段となります。
もし貸金業者側の対応が悪い場合、早めに弁護士や司法書士と相談して自己破産や個人再生の手続きを進めてもらう事が有効手段となるでしょう。
任意整理は、裁判所を介さず貸金業者との交渉で返済額を決める方法です。
そのため、短期間で解決できることも多い点は魅力ですが、基本的に借りた元本は減額されません。
減額交渉成立後は、返済計画に沿って借金の元本を一定期間定額で返済し続けることとなります。
返済期間や利息は貸金業者との交渉で決まるため、元本の返済が難しい人には向いておらず、きちんと返済が出来る見込みがないと貸金業者も交渉に合意は当然ながらしてくれません。
ただし、以下のような場合であれば借金の元本の減額が可能となる場合があります。
貸金業者の立場から一括返済であれば好条件であるため、交渉次第で上手くいけば提案することで借金の元本を減らしてもらえる場合もあります。
ただし、ここで注意すべき点として、一括返済をするのであれば、複数の貸金業者からお金を借りていた場合は全貸金業者に対して平等に支払いをする義務が発生します。
これは「債権者平等の法則」と呼ばれており、どの債権者(お金を貸した貸金業者)も、お金の貸し借りが行われた時期・順番・原因などにかかわらず、それぞれがお金を貸した額に借金をした人から平等に返済してもらう権利がある、というものです。
つまり、特定の一社には一括返済をするが、他の会社にはそれをしない、という事が法律上出来ないのです。
さらに、この金額は利息をカットした後の金額であるためこれ以上の減額は望めず、大金を一度に支払うため一時的に生活が苦しくなる恐れもあります。
平成19年(2007年)よりも前から借金をしていた人は、過払い金が発生していた可能性が高いです。
任意整理の手続きの中に、「引き直し計算」というものがあります。
これは、過去に貸金業者が法律の抜け穴を利用して高金利を設定した時期があった事に関係しています。
もし、過去の返済中に貸金業者へ払い過ぎていたお金があった場合、これは返還請求をして取り戻せるため、結果として返済額が減る可能性があります。
任意整理なら、住宅ローンがあっても自己破産のように家がなくなることもありません。
しかし任意整理をすると、弁護士事務所の弁護士費用以外に、手続き後に債権者に対して毎月支払いをする必要があります。
これは、任意整理では債権者と交渉をして借金返済額を決め直しますが、このとき残債の支払いが残るからです。
手続き後は、この残った残債についての支払いをしないといけなくなります。
まず、任意整理の返済額は借金の総額と返済期間に見込める収入で決まります。
決められた期間内に定額を毎月支払う訳ですから、XX円あるから大丈夫という話ではなく、現在の年収で返済金額を払い続けられる収入があるのかがポイントになります。
例えば、借金が100万円あったとして一般的な3年で返済を終えるなら、月々約2万8千円を毎月支払わなければなりません。
さらに、弁護士に依頼した場合は依頼料も支払う必要があります。
途中で病気など、思わぬ理由で収入が途絶える可能性も含め、本当に返済が可能であるかよく吟味する必要があります。
仮に賞与を当てに考えていても、業績不振により貰えない可能性も無いとは言い切れないため、まずは月収をベースとして考える必要があります。
現在仕事をしていない、もしくは何らかの事情により仕事ができない状態にある人が任意整理をする場合については、任意整理は確実に不可能です。
専業主婦は仕事をしていなくても、配偶者の給料で返済が出来るのであれば問題はありません。
しかし、無収入で誰かの経済支援が無ければ返済できないような場合は自己破産を選択する事になります。
さらに、無職では無いが毎月の収入が不安定、もしくは著しく低い場合も任意整理は難しくなります。
こうした場合は個人再生の手続きに入るケースが多く、個人再生では借金の総額を1/3~1/5に減額が可能なため無理の無い返済計画を立てる事が出来、さらに住宅を手放さずに済むため、より現実的な解決案となります。
そもそも返済能力が借金の金額に対して圧倒的に少ない場合、返済の見込みが無いため依頼を引き受ける事ができない場合があります。
例えば、返済が月々2万円しかできないのに、借金が500万円などと言われてしまっても、明らかに完済からは程遠いですよね。
また、依頼先の事務所がそもそも債務整理をあまり得意としない場合についても、断られる事があります。
依頼する前に自分の状況と、依頼先の実績についても確認するようにしましょう。
任意整理は、将来の利息分はカットして長期分割で返済が可能となったり、一括返済をする代わりに返済額の交渉をしたりする事が出来る裁判所を介さない手続きが行える制度です。手続きは他の債務整理の中でも簡単ですが、5年以内に決められた月々の返済額をきちんと支払う事が出来るのかが重要なポイントとなります。さらに、当面5年間はクレジットカード利用やローンの借入時に一定の制約がかかります。任意整理についてのさらに詳しい情報や相談等、お気軽に当相談室までご連絡ください。
受付時間 | 平日:9時~21時 土日祝:9時~18時 |
---|
無料相談はお電話・メールにて予約を承っております。上記よりご希望の方法をご選択ください。
メールでお問合せは24時間受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
弁護士法人心 津法律事務所
〒514-0009
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F(津駅東口徒歩30秒)
弁護士法人心 四日市法律事務所
〒510-0075
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F(近鉄四日市駅西出口徒歩1分)
弁護士法人心 松阪法律事務所
〒515-0017
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F(松阪駅南口徒歩1分)