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「任意整理の費用ってどうやって支払っていくの?」
「一括で費用を支払えない気がする…」
任意整理は基本的には弁護士に依頼をして手続きを進めていきますが、その費用はだいたいいくらくらいなのでしょうか。
また、支払う時はどのようにして行っていくのでしょうか。
任意整理後も、カード会社やローン会社に返済をしていく必要があるので、弁護士費用が重なるとしんどいですよね。
そこで、弁護士費用の支払い方について見ていきましょう。
任意整理を依頼した際の、弁護士費用は一般的にはいくらくらいなのでしょうか。
任意整理では対象とするカード会社やローン会社を任意で選ぶことができますが、弁護士費用は1社あたり3~4万円の手数料+減額できた金額の数%(減額報酬と言います。上限は10%です。)であることが多いです。
このあたりは弁護士事務所にもより、着手金が高めで減額報酬が0円の事務所や、最初の相談の時に相談料がかかる事務所や、任意整理が成功した際に1社あたりで報酬金がかかる事務所もあります。
では一般的な1社あたり3〜4万円の手数料+減額報酬5%で例を見てみましょう。
例えば、クレジットカード会社とローン会社1社ずつ、合計2社を任意整理したとして、クレジットカード会社が遅延損害金と将来利息を免除されて50万円減額、ローン会社が将来利息の免除と過払い金請求で100万円減額されたとします。
一社あたり3万円の手数料だとして、2社で6万円、減額報酬が50万円+100万円の5%で7万5,000円、合計で13万5,000円が弁護士費用となります。
ではこの費用はいつ支払うのでしょうか。
この弁護士費用は、弁護士事務所によっては着手金として数万円前払いのところがありますが、他は任意整理を開始してから支払うのが一般的です。
任意整理は手続きを開始すると、一時的に返済がストップします。
具体的に月々いくら支払うか決まってから再び返済がスタートしますが、それまでだいたい3カ月から半年ほど時間があります。
弁護士費用はこの間に積立として分割で支払うことが多いです。これを積立制度と言います。
こうすることで、一気に支払いの負担がくることなく、任意整理後の返済ともかぶらないので、無理のない計画を立てることができます。
先ほどの例の13万5,000円の場合、6回払いで2万円ちょっとを月々支払うことになります。
6回払いというのは、6ヶ月後に任意整理後の返済がスタートすることを想定した回数で必ず6回というわけではありません。
弁護士事務所によっては10回払いなども対応してくれますが、そうすると任意整理後の返済とかぶってしまい、返済がきつくなるので、返済計画をしっかり相談してから決めましょう。
では弁護士費用を分割で支払う際、滞納してしまったらどうなるでしょうか。
弁護士費用を滞納してしまうと、最悪弁護士が辞任してしまうこともあります。
辞任とは、任意整理の手続きの途中で弁護士が降りてしまい、手続きが続けられなくなることです。
そもそも弁護士も、収入や支出を把握した上で、無理のない支払い回数を設定しています。
それなのに滞納してしまうということは、浪費やギャンブルなどをしているのではないか、任意整理をしたとしても返済が滞ってしまうのではないか、と信頼を失ってしまいます。
任意整理はカード会社やローン会社に必ず応じなければならない、という義務はなく、あくまで弁護士からお願いしてもらい、将来利息や遅延損害金を免除してもらう手続きです。
弁護士も、この人ならちゃんと返済していけるので、将来利息と遅延損害金を免除してもらえませんか、とお願いしてくれています。
それなのにもし返済が滞るようであれば、カード会社やローン会社からすると弁護士への信頼もなくなってしまいます。
弁護士事務所的にはそうなるのは避けたいので、もし弁護士費用が滞納されることがあれば、その後も返済が滞るかもしれない、と手続き自体をやめて辞任することがあるんですね。
そうならないためにも、弁護士費用は滞納しないように、きちんと支払う必要があります。
もし急な出費でどうしても支払いが難しい場合などは、必ず事前に相談するようにしましょう。
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