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「債務整理のデメリットとは?」
「債務整理するとどんなデメリットがあるのか?」
借金問題を法的に解決する手続きが「債務整理」です。
債務整理することで借金問題から解放され、新しい人生の第一歩を踏み出すこともできます。
しかし、債務整理にはデメリットもあるため、そのリスクを踏まえた上で手続きを行う必要があるのです。
債務整理の代表的なデメリットといえば、「ブラックリストに載る」ことでしょう。
ブラックリストに載ると、クレジットカード使えなくなったり、ローンが組めなくなったりするなど多くのデメリットが発生します。
また、自己破産で家や車といった財産を失うこともあるでしょう。
したがって、これから債務整理しようとする人は、どの手続きにどんなデメリットがあるのかをあらかじめ把握しておく必要があるのです。
そこで今回は、代表的な債務整理の手続きである「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」のデメリットについて詳しく解説したいと思います。
まず、債務整理がどのようなものなのか説明します。
債務整理とは「借金問題を法的に解決する手続き」のことで、借金に苦しむ人を救うために国が作った制度です。債務整理は基本的にどんな人でも利用できます。
そのため、
など、実に幅広い人々が債務整理で借金問題を解決しているのです。
代表的な債務整理としては「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つが挙げられます。
「どんな状態になったら債務整理をするべきなのか?」という質問を受けることが多いのですが、以下の条件が一つでも当てはまる人は、すぐに債務整理を検討するべきです。
一般論になりますが、借金の総額が年収の1/3を超えている人は、債務整理する必要性が高いといえるでしょう。
この状態になると、借金の返済が重くのしかかり、普段の生活に大きな影響を与えます。
また、借金の返済を滞納すると「遅延損害金」という罰金を支払う必要も出てくるため、さらに返済が厳しくなってしまうのです。
よって、このような状態の人は、すぐ弁護士に相談するようにしましょう。
次に、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」のデメリットを解説します。
任意整理のデメリットは次の通りです。
任意整理すると、信用情報機関が管理する「信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理の事実などが記録されたもの)」に事故情報として登録されるため、5年程度の期間カード会社から新たな借入ができない、いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態になります。
なお、信用情報機関とは、カード会社と顧客が適正に取引できるように信用情報を収集、管理する機関のことです。
ブラックリストに載ると、
などができなくなります。
また、奨学金やローンの保証人にもなれなくなるため注意が必要です。
しかし、5年程度の期間が過ぎれば事故情報は抹消されますので、再びカード会社からの借入が可能になります。
ただし、債務整理の対象になったカード会社および、そのグループ会社からの借入はできなくなるため注意しましょう。
任意整理でカットしてもらえるのは、将来的に発生する利息だけです。
したがって、個人再生や自己破産のように借金自体が大幅に減額されるわけではありません。
ですので、借金額が多い場合には、任意整理できない可能性があるのです。
任意整理は、あくまでもカード会社に“任意”の交渉に応じてもらうことが前提となります。
そのため、カード会社は必ずしも交渉に応じる必要がないため、交渉に応じないカード会社も存在します。
そして、そのような場合には、任意整理するのが困難になるというデメリットが発生するのです。
個人再生のデメリットは次の通りです。
個人再生すると借金を減額してもらえますが、あなたが保有する20万円以上の価値ある財産の合計額(「清算価値」と呼ぶ)以上については最低限支払う義務があります。
そのため、個人再生後に借金を返済していける見込みがあるか確認するため、裁判所による厳しいチェックを受ける必要があるのです。
したがって、比較的収入が安定しているサラリーマンや公務員であれば「返済能力がある」と認められる可能性は高いのですが、日雇いのアルバイトや専業主婦、無職の場合には「返済能力がない」と判断される可能性が高いため個人再生するのは困難でしょう。
個人再生するとブラックリストに載ります。ただし、掲載期間が任意整理よりも長く、5年~10年程度の期間です。
個人再生には「債権者平等の法則」と呼ばれる、すべてのカード会社を平等に扱わなくてはいけないというルールがあります。
そのため、原則としてすべての借金が債務整理の対象になるのです。
したがって、
など特定の借金のみを、個人再生の整理対象から除外することはできません。
そして、このような借金を個人再生すると、
自動車ローン:車がローン会社などに没収される
保証人付きの借金:ローン会社や保証会社が連帯保証人に対して残債の一括返済を請求するため多大な迷惑がかかる
ことになるのです。
個人再生すると「官報(政府が発行する新聞のようなもの)」に、あなたの住所、氏名、個人再生した事実などが掲載されます。
ただし、一般の人が官報を見る機会はほとんどないため、個人再生したことが知人や会社に知られる可能性は低いでしょう。
個人再生の手続きをするためには、たくさんの書類を準備する必要があります。
その中で「家計収支表」を提出する際、添付書類として、
などが必要です。
さらに、同居した家族に収入がある場合は、そちらの給与明細書なども必要になります。
こうした書類をすべて家族に内緒で集めることができれば、個人再生したことが家族にバレるリスクは下がるでしょう。
しかし、そのような人はあまりいないと思われますので、家族に内緒で個人再生することが難しくなってくるわけです。
ただし、別居や一人暮らしで同居した家族がいない場合であれば、個人再生したことが家族にバレる可能性は低いでしょう。
自己破産のデメリットは次の通りです。
自己破産すると5年~10年程度の期間ブラックリストに載ります。
自己破産すると、必要最低限の現金や家具などを除く、ほぼすべての財産が没収されてしまいます。
そのため、家や車などを含めたほとんどの財産を失うデメリットがあるのです。
自己破産の手続き中は資格を伴う職業に就くことが制限されますので、以下のような職業の人は仕事ができなくなります。
また、手続き期間中は、こうした仕事に就職や転職することもできません。
自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責の対象にならない借金の原因が存在します。
たとえば、
といった贅沢や散財などが原因の借金は、免責してもらえない可能性があるのです。そうなった場合には、個人再生など別の方法で債務整理するしかありません。
自己破産も裁判所を介する債務整理のため、官報に名前や住所、自己破産した事実などが掲載されます。
自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止」という2つの手続きがあります。
管財事件:財産がある人が行う自己破産の手続き
同時廃止:主だった財産がない人が行う自己破産の手続き。手続きの開始と同時に破産が確定することから「同時廃止」と呼ばれている
このうち、同時廃止で手続きを弁護士にお願いしている場合であれば、家族にバレずに手続きを進めることが可能です。
しかし、管財事件の場合は、家族にバレずに手続きを進めるのは困難になります。
その理由として、管財事件の場合、「破産管財人」という裁判所が指名したあなたの財産を管理するスタッフが視察目的であなたの家に来る可能性があるからです。
また、家や車といった分かりやすい財産が無くなることも、家族に内緒で手続きをすることが困難になる理由となります。
では、最後に任意整理、個人再生、自己破産という3つの債務整理を検討する基準を説明します。
以下の条件に該当する人は、任意整理を検討するのがよいでしょう。
任意整理では借金自体の減額はされません。
よって、借金額が多いと毎月の返済額も多くなり、返済していくことが困難になるため任意整理することができないのです。
たとえば、以下のような借金を任意整理して3年間 (36回)、または5年間(60回)で完済しようとした場合、毎月の返済額は、
300万円:3年返済→約8万3,000円/月、5年返済→5万円/月
400万円:3年返済→約11万2,000円/月、5年返済→約6万7,000円/月
500万円:3年返済→約14万円/月、5年返済→約8万3,000円/月
となります。
したがって、上記のように元金を36回~60回で割った際の額を無理なく毎月返済していけそうであれば任意整理をおすすめします。
収入や環境(家族の有無など)によって返済に充てられる額は人それぞれだと思われますので、無理なく返済していけそうかどうか慎重に判断するようにしましょう。
なお、5年返済でカード会社と合意できるかどうかは、弁護士の交渉力にかかっていますので、できるだけ債務整理に長けた事務所に依頼するのがおすすめです。
任意整理は債務整理の対象にする借金を自由に選ぶことができますので、自動車ローンのみを債務整理の対象から除外すれば、車を手元に残すことが可能です。
したがって、自動車ローンが残った車を手元に残しながら他の借金を債務整理したいという人には、任意整理がおすすめといえるでしょう。
保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、ローンを組んだ会社や保証会社は連帯保証人に借金の残額を一括請求します。
そのため、連帯保証人に多大な迷惑をかけることになるのです。
しかし、任意整理では保証人付きの借金のみを除外して債務整理することが可能なので、連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決できます。
また、奨学金貸付を利用している人も保証人が付いていますので、任意整理の対象から外して債務整理するのがベターです。
任意整理の手続きを弁護士に依頼すれば、カード会社とのやり取りをすべて任せることができますので、家族に任意整理したことを内緒にしたまま手続きをすることが可能です。
以下の条件に該当する人は、個人再生を検討するのがよいでしょう。
個人再生は5,000万円以下の借金(住宅ローンは除く)であれば手続きが可能です。
そのため、任意整理できないような多額の借金がある人は、個人再生を検討するとよいでしょう。
個人再生すると借金を大幅に減額してもらえますが、減額後の借金を原則3年間(最長5年間)で返済する必要があります。
そのため、減額後の借金を返済できる程度の継続的な収入の見込みがある人でなければ、裁判所に個人再生の申し立てが認めてもらえません。
したがって、定期的な安定収入がある人には、個人再生がおすすめです。
個人再生では住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンが残った家を手元に残すことが可能です。
よって、減額後の借金と住宅ローンをダブルで返済していける人には、個人再生が最適でしょう。
個人再生には自己破産のような「免責不許可事由」に該当するルールはありません。
したがって、原則どのような原因で作った借金でも債務整理することが可能です。
よって、免責不許可事由に該当して自己破産できなかった人は、個人再生を検討してみるべきでしょう。
以下の条件に該当する人は、自己破産を検討するのがよいでしょう。
たとえば、ある突然会社が倒産して無職になったり、大病を患って働けなくなったりして収入が絶たれたしまったという人は、任意整理や個人再生では手続き後の借金返済があるため債務整理できません。
しかし、自己破産であれば、免責が認められることで借金をゼロにすることができますので、無収入でも債務整理することが可能なのです。
したがって、借金の返済能力がない人には、借金問題を根本的に解決できる自己破産がおすすめといえます。
前述した通り、個人再生で減額してもらえる借金額は、最大で5,000万円以下(住宅ローンは除く)となっています。
そのため、それ以上の額の借金を債務整理したい場合には、自己破産するしかありません。
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